本人・家族・関連専門職をはじめとするさまざまな支援者とともに、生活の質の向上、社会参加の推進、情報収集・発信、国際的交流・支援などに取り組みます。
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ホーム > PWSA Japanについて > 定款 定款 特定非営利活動法人日本プラダー・ウィリー症候群協会 定款 第1章 総則 (名称) 第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本プラダー・ウィリー症候群協会という。 2 英語名はPWS Association Japan( 略称PWSA Japan )である。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市中原区市ノ坪346番12に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、プラダー・ウィリー症候群(PWS)により障害をきたした人々とその家族への総合的な支援事業、すなわち生活の質の向上を目指した、医療・保健・福祉・教育・就労等の改善や支援者の養成、社会的理解の推進などを行うことを目的とする。 (特定非営利活動の種類) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 社会教育の推進を図る活動 (3) 環境の保全を図る活動 (4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 (5) 国際協力の活動 (6) 子どもの健全育成を図る活動 (7) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 (事業) 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 特定非営利活動に係る事業 @ PWS本人・家族・専門職を支援する活動 A 国内各地域の活動への支援事業 B 医療・保健・福祉・教育に働きかける事業 C 卒業後の生活を保障するための事業 D 適正情報を収集、選択し発信する事業 E PWSに関する研修会等の開催事業 F 国際交流参加・協力に関する事業 第3章 会員 (種別) 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会し運営に参加する個人及び団体とする。 (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会し運営に参加しない個人及び団体 (入会) 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 (入会金及び会費) 第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 (会員の資格の喪失) 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1) 退会届の提出をしたとき。 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3) 1年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。 (退会) 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この定款等に違反したとき。 (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (会費等の不返還) 第12条 既に納入された入会金、会費及びその他の金品は、返還しない。 第4章 役員及び職員 (種別及び定数) 第13条 この法人に次の役員を置く。 (1) 理 事 8人以上 (2) 監 事 1人以上 2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。 (選任等) 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。 2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 (職務) 第15条 理事全員は、この法人を代表する。また、理事長は、この法人の業務を総理する。 2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 4 監事は、次に掲げる職務を行う。 (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。 (2) この法人の財産の状況を監査すること。 (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。 (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。 (任期等) 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任務を伸長する。 3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (欠員補充) 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 (解任) 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 (報酬等) 第18条の2 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 第5章 総会 (種別) 第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (構成) 第20条 総会は、正会員をもって構成する。 (権能) 第21条 総会は、以下の事項について議決する。 (1) 定款の変更 (2) 解散 (3) 合併 (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更 (5) 事業報告及び活動決算 (6) 役員の選任又は解任、職務 (7) 入会金及び会費の額 (8) その他運営に関する重要事項 (開催) 第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。 2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。 (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。 (招集) 第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。 3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第24条 総会の議長は、理事長とする。 (定足数) 第25条 総会は、正会員総数(委任者数を含む)の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、各々その議決権を有する者の過半数の賛成をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は議決を議長に委任することができる。 3 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システム(発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が確保されているものに限る。以下同じ。)によって、総会に参加し、表決することができる。 4 前2項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項、第28条第1項第2号及び第45条の適用については、総会に出席したものとみなす。 5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第28条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 正会員総数及び出席者数(書面、電磁的方法若しくはオンライン会議システムによる表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。 第6章 理事会 (構成) 第29条 理事会は、理事をもって構成する。 (権能) 第30条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。 (1) 総会に付議すべき事項 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 (開催) 第31条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 (1) 理事長が必要と認めたとき。 (2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。 (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。 (招集) 第32条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。 (議長) 第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第33条の2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 (議決) 第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 2 理事会の議事は、理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (表決権等) 第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。 2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決することができる。 3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、ネットワーク機器等の接続によるオンライン会議システムによって、理事会に参加し、表決することができる。 4 前2項の規定により表決した理事は、第33条の2及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。 5 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 (議事録) 第36条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 日時及び場所 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面、電磁的方法又はオンライン会議システムによ る表決者にあっては、その旨を付記すること。) (3) 審議事項 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果 (5) 議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。 第7章 資産及び会計 (資産の構成) 第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初の決算書に記載された繰越金 (2) 入会金及び会費 (3) 寄付金品 (4) 財産から生じる収益 (5) 事業に伴う収益 (6) その他の収益 (資産の区分) 第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 (資産の管理) 第39条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 2 会費の出納などの会計業務は、第39条により総会にて承認された会計担当者がおこなう。 (会計の原則) 第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする (会計の区分) 第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。 (事業計画及び予算) 第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (事業報告及び決算) 第43条 この法人の事業報告書、活動計算書、決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第8章 定款の変更、解散及び合併 (定款の変更) 第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。 (1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの) (2) 資産に関する事項 (3) 公告の方法 (解散) 第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 (1) 総会の決議 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 (3) 正会員の欠亡 (4) 合併 (5) 破産手続開始の決定 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し 2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数(表決委任者を含む)の4分の3以上の承諾を得なければならない。 3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 (残余財産の帰属) 第47条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で選定された者に譲渡するものとする。 (合併) 第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数(表決委任者を含む)の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 第9章 公告の方法 (公告の方法) 第49条 この法人の合併及び解散の公告は、この法人のインターネットホームページに掲示するとともに、解散した場合に清算人が債権者に対して行う公告及び清算人が清算法人について破産手続き開始の申し立てを行った旨の公告は官報に掲載して行う。 2 法第28条の2第1項に規定する貸借対照表に係る公告については、この法人のホームページに掲載して行う。 第10章 雑則 (細則) 第50条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 理事長 庄司 敬 副理事長 松本 和恵 (国際担当兼務) 副理事長 庄司 英子 (事務局長兼務) 理事 加藤 理惠子(会計担当) 理事 佐藤 みき子 理事 吉田 康二 理事 池上 文子 理事 小山 圭子 理事 藤田 こうし 理事 山田 泰頒 理事 長谷川 知子(医療担当、国際担当) 理事 武田 康男 (医療担当) 理事 川村 みや子(医療担当) 監事 赤坂 真理美 同 小池 恵里子 3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2012年5月31日までとする。 4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。 5 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2011年3月31日までとする。 6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 (1)正会員入会金 1,000円 正会員会費 5,000円 (1年間分) 新規入会正会員 4月1日〜 9月30日までに入会した場合 5,000円 10月1日〜12月31日までに入会した場合 3,000円 翌年の1月1日〜3月31日までに入会した場合 2,500円 (2)賛助会員入会金 無 賛助会員会費(個人) 3,000円(1年間分とし一口以上) (団体)10,000円(1年間分とし一口以上) 但し、設立年度の正会員の会費においては3,000円とし、設立総会後の新規入会正会員 については1か月×250円とする。 附則 1 定款第15条第1項の改正は、所轄庁より認証を受けた日(平成24年9月20日)から施行する。 2 定款 第2条第1項、第21条第4号、同第5号、第37条第4号から第6号まで、第42条、第43条第1項及び第45条の改正は、所轄庁より認証を受けた日(平成26年9月5 日)から施行する。 3 定款 第2条第2項の改正は、平成28年5月22日から施行する。 4 定款 第49条第2項は、平成29 年5月27日から施行する。 5 定款 第2条第1項、第2項、第28条第2項、第36条第2項、第42条、第43条の改正は、所轄庁より認証を受けた日(平成30年8月20日)から施行する。 6 定款 第2条第1項、第2項の改正は、所轄庁より認証を受けた日(令和2年11月12日)から施行する。 7 定款 第18条の2、第27条第2項、第3項、第4項、第5項、第28条第2号、第33条の2、第35条第2項、第3項、第4項、第5項、第36条第2号、附則5の改正は、令和3年7月29日から施行する。 |
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